日本国憲法 11条
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第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 11条
第十一条 国民は、すべての
基本的人権
の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
人権の不可侵性
の宣言